2010年4月 関東本部:JR京浜東北線で任意確認乗車会2

活動履歴

※乗車区間(蒲田→赤羽→東京)

当会関東本部では、2010年4月にJR京浜東北線にて非協力乗車会を行いました。

以下、関東本部非協力乗車会に参加したメンバーからの報告です。


●4月23日の報告

女性客が3名、文句を言う

駅員や警備員が執拗に男性客を排除していたことが原因

今回は蒲田からの乗車でしたが、会員の1名が横浜発7:03の電車の女性専用車両に乗車したところ、鶴見の駅員が「声掛けがしつこい」との事でした。

蒲田駅の様子
女性専用車両付近に大量に駅員と警備員を動員し、男性客を実質強制的に排除している。
男性客を排除した3号車はガラガラ。隣の車両は混雑している。

私は蒲田駅に早目に到着して最初の設定列車である蒲田7:20発の始発電車の様子を見ていると、駅員と警備員が「3号車は女性専用車両となっております」と執拗に連呼していました。

メンバーが合流し、蒲田7:28発の始発電車に乗ったのですが、ラッシュのピーク前なので、ぎゅうぎゅう詰めという程ではありません。

警備員が男女連れを3号車から追い出す様子を見て、メンバーの1人は「あのアベックが乗れないのか?おかしいなぁ・・・」とつぶやきました。

そこへ、後から乗車した女性客が「ここ女性専用車なんですけど」と来るので、私が「男性の乗車は法律で禁止されてはいませんし、こういうのは男女平等に反すると思わないんですか?」と返したら、それっきり何も言わない。

そうこうしている間に蒲田を発車しました。

大森駅でしつこく声掛けする警備員

大森と大井町では、3号車の乗車位置に警備員がいました。

警備員:「この車両は女性専用車です。ご協力を・・・」

私:「男性の乗車は法律で禁止されているんですか?差別と思わないんですか?
  しつこいとストーカー、付きまとい、あるいは警備業法違反で訴えますよ(●)

大井町発車後、座っている女性客が立ち上がって
「すみません、あの、皆さんちょっと迷惑してるんで、黙ってもらえますか」
と詰め寄って来ました。

私たちは紳士的な口調で、

私:「『迷惑』ってどういう事ですか?」

会員:「この程度の喋り方で『黙って』なの?こんな小さな声で喋っているんだよ。(この程度で文句を言うのは)おかしいんじゃないの?」

言うと、女性客は黙り込みました。

赤羽駅の京浜東北線ホームへ向かう階段。しつこいほどポスターを貼りまくっている。
この階段を上がったすぐのところに女性専用車両が停車する。

この後、赤羽で他のメンバーと合流し(蒲田から乗った電車は品川で専用車解除)、東京まで乗車しました。

赤羽駅では「任意性を全然告知していないじゃないか」と駅員に抗議しました。

上野に到着すると、「車内点検」という事で、山手線も京浜東北線も暫く停車しました。

その際、京浜東北線が先に出発するかと思った乗客が乗り込み、3号車にも私たち以外に男性客が多数乗ってきました。

その様子を見ていた駅員や警備員が大勢(5~6人)いて、「結構男性が乗ってるんですね・・・。しょうがないな。」と、どこかに連絡していました。

そして、輸送主任と営業統括が、私を見るなり「こちらは女性専用車両になりますのでご協力をお願いします」と来るので、「男性の乗車が法律で禁止されているんですか?男女平等に反しますよ。

どの車両に乗ろうと自由じゃありませんか?

しつこく付きまとうんでしたら、法的措置を取りますよ」と抗議しました。

また、上野駅の警備員が暴力(※)を振るってきたのです。

上記の通り抗議している駅員に別な会員が近づいたところ、警備員はその会員を駅員に近づけまいと、肩を押して排除したのです。

その後、赤羽駅同様に「任意性を全然告知していないじゃないか」と抗議しました。

程なくして山手線が先に発車するので乗客は「大移動」し、京浜東北線はガラ空きになりました。

その際、女性客が「(女性専用車両に乗るのは)どういうつもりなんですか?」と文句を言うので、「どこの車両に乗ろうと自由じゃありませんか?

差別ですよ、こんなの。

貴方の言い分の方がおかしいですよ」と(あくまでも私は紳士的に)言い返しました。

さらに、「車内点検って何の事ですか?『私達が降りろ』という命令ですか?」などと駅員に抗議しました。

「女性専用」という偽装表示を用いて、駅員や警備員が執拗に声掛けをしたことにより、女性客は「男性乗車禁止」と思い込んで私たちに注意してくるのです。

これは、「任意」「男性も自由に乗れる」という正しい事実を周知しない鉄道会社の責任です。

4月19日(導入初日)の報告はこちら

(●)警備員が女性専用車両から男性客を執拗に排除する行為は、警備業法15条に違反する違法行為である。
(※)法律上の「暴力(暴行)」というのは、かなり厳しく、「肩を叩いた」だけでも「暴行罪」(刑法208条)に問われる場合がある。

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