乗車会への参加者が多いため、複数のグループに分けました。
そのうち一つのグループが乗車中、女性客がメンバーの一人を痴漢にでっち上げようとする事件が発生しました。
以下、当日参加したメンバーからの報告です。
女が痴漢でっち上げ
痴漢でっち上げした女を降ろそうとしない東急
駅員の不適切な対応に抗議
私たちは11月25日に、渋谷駅20時15分発の通勤特急に乗りました。
すると、通りかかった車掌が車内に入ってきて高圧的な態度で、「仕事だから言いますけど」と前置きした上で、「重要な任務を追ってますから、ご協力いただくということで」と、私たちに協力を求めるよう迫ってきました。
「重要な任務」について具体的な説明を求めたところWは答えられず、結局私たちに反論できず引き下がりました。
車掌がわざわざそのような前置きをしているということは、東急の上層部が現場に対して、「女性専用車両に男性が乗っていたら、とにかく注意して追い出すこと」と指示徹底しているように思えます。
中目黒駅に着くと、東京メトロ日比谷線からの乗換客が結構乗ってきました。
すると、中目黒駅でも駅員が私たちに声掛けに来ました。
そこに日比谷線から乗り換えてきた男性客が2名女性専用車両に乗ろうとしたので、私たちは「乗れますのでどうぞ」と乗せようとしたところ、ホームにいた駅員とその上司の駅員2名が手でバリケートを作り、乗ろうとした男性客を無理矢理排除しました。
そのため私たちは不適切な対応を取った駅員に抗議しました。
監督省庁である国土交通省は、「強制的に排除する行為は不適切であり指導してまいりたい」という見解を出しています。
それにもかかわらず駅員や車掌など鉄道会社の社員は国土交通省の見解を無視して、何の罪もない善良な男性を不当に排除するという、公共交通機関を運営しているとは思えない行為を平然と取っています。
国(国土交通省)の見解を、いち鉄道会社やその社員が認めないという権限はどこにもありません。
強制的に男性客を排除する行為をすれば強要罪等に問われ(※注1)、例え勤務中であっても警察署に連行されることがあります。
その後ドアが閉まりかけた時に、ホームと反対側のドア付近にいた女が
「すいませ~ん、この人痴漢です~」
と突然騒ぎ出し、再びドアが開きました。
会員Aが女に痴漢扱いされてしまったのですが、Aは「でっち上げだ!」と言い、女をホームに降ろそうとしました。
その後、前述した駅員2名が女を解放するように振りほどき、女は電車内に乗ってまた逃げようとしたため、電車内に乗り込んで再度降ろそうとしたところ、その駅員がAを引っ張ったため、Aはドアのところで転倒して左足の3ヶ所にケガをしてしまいました。
そのため、私たちは警察に通報しました。
実際は女がAを携帯電話で撮影しようとしたため、Aがそれを阻止するために撮影し返そうとする仕草をしたところ、女が感情的になって虚偽の痴漢被害を訴えたのです。
その一部始終をそばにいた会員Bが見ていました。
そのため、Aは痴漢扱いされずに済んだのです。
このような「痴漢でっち上げ」をされると「心の傷」どころでは済まされず、その後の人生を滅茶苦茶にされることも少なくありません。
周りから軽蔑されたり、会社を辞めさせられたり、一家が離散したりするだけでなく、最悪の場合、自殺に追い込まれる人もいるのです。
例え虚偽であっても女性の言い分を何も確認せず全面的に信用して女性を甘やかし、「女性は被害者、男性は加害者」と一方的に決め付け、男性の言い分を一切聞かず勝手に犯罪者にするようなことが、今の日本では当たり前のように曲がり通っています。
そのため平気で痴漢をでっち上げする女や、犯罪を犯した女でさえもを守ろうとする悪質かつ不届き極まりない鉄道会社社員が出てくるのです。
「痴漢でっち上げ」は重大な犯罪です。(※注2)
さらに、A以外のメンバーも車内にいた女を降ろすよう要求するために再度乗ろうとしたところ、駅員がバリケードを作って乗車を阻止しました。(右写真)
この時点で私たちは全員下車していたため、駅員は女を乗せたまま電車を発車させようとしていたのではないかと思われます。
このような場合、本来であれば双方とも降ろしてそれぞれ事情を聞くのが当然なのですが、東急の駅員は女を降ろそうとする気など毛頭ありませんでした。
前述したバリケードを作った駅員は、痴漢でっち上げをした女の逃亡を幇助しようとしたのです。
私たちが「女も降ろせ!」と駅員に詰め寄ったところ、ようやく女が降りようとしました。
その際、バリケードを作った駅員は痴漢でっち上げをした女を「守ります」と言って、女を渋々降ろしたのです。
女は駅員や警備員と一緒にホームに降りたのですが、2010年1月の京王の時のように、騒ぎを起こした女を鉄道会社が何もせずに帰してしまうようなことのないよう、会員2名が女についてホームから降り、下の駅事務室へ向かいました。
その間に警察が来ており、女は駅事務室内で警察官から事情聴取を受けました。
その後、全員がホームから降りて駅事務室前に集まり、当事者のAと一部始終を見ていたBが警察官から事情聴取を受けました。
結局女も騒ぎ過ぎていたということだったため、それまでにして和解という形を取りました。
その後、Aは駅員の取った不適切な対応に対してBと2人で駅事務室に入り、駅員に抗議をしました。
しかし、駅員は自分の非を認めなかったため、特に不適切な行動を取った駅員1名を相手取って被害届を出すために、AとB及び駅員1名が所轄の警察署に行き、他のメンバーはここで解散としました。
※注1:女性専用車両に乗った男性客を無理矢理降ろそうとすると、刑法223条「強要罪」(最大で3年の懲役)となる。
さらに男性客を排除するために暴言を吐いたり手を出したりすると、「強要罪」の他に刑法231条の「侮辱罪」や刑法208条の「暴行罪」も加わる。
これは駅員だけでなく、他の職種の鉄道会社社員・警備員・女性客も同様である。
※注2:痴漢でもないのに、「痴漢です」などと言えば、刑法230条「名誉毀損罪」(最大で3年の懲役)となり、それを警察等に申告すれば、刑法172条「虚偽告訴罪」(最大で10年の懲役)となる。
男性客を強制排除したり、痴漢でっち上げをした現場に遭遇した場合、刑事訴訟法213条により、鉄道会社社員・警備員・女性客を私人逮捕することができる。