[女性専用車両に反対する会]会則
第1条:総則(名称・所在地・目的)
- 当会は、「女性専用車両に反対する会」と称する。
- 当会は、2003年6月22日に発足する。会の所在地は当会代表の住所とする。
- 当会は、女性専用車両を重大な性差別であると認識し、それらの全廃を目的とする。
- 当会の活動は、公序良俗に反せず、かつ合法なものでなければならない。
- 当会は、第1条3項に掲げる目的を達成するため、次の活動を行う。
- 女性専用車両への反対運動
- 女性専用車両の関係各所への抗議・要望・提言
- 女性専用車両の事実の周知活動
- その他、目的を達成するために当会が必要と認める活動
- 当会の目的に賛同すれば、誰でも入会の申し込みができる。
当会への入会申し込み方法は以下の通りとする。 - 当会に入会を申し込むためのフォームより入会の申し込みをする。
- 当会に入会を希望する文書やメールを送付する。
- 正会員の紹介を受ける。
- 入会を申し込まれても、以下に該当する者は入会を認めない。
- 年齢が15歳以下、かつ中学生以下の者
年齢が15歳でも高校生は入会可とする。 - 反社会的勢力の者
- その他、理事会が入会に不適切と判断した者
- 入会を認められる入会申し込み者が、正式に当会へ入会する前は、入会希望者と定める。
- 入会希望者が正式に入会するには、特例として理事会が特に承認する場合(正会員の知人、または公人や有名人などで、かつ理事の過半数が承認する場合)の他は、理事会による本人確認に応じなければならない。
- 会員より入会に反対する申し出があった場合でも、理事の過半数が入会希望者を承認すれば入会希望者とする。
- 過去に退会となった者が再入会しようとするときは、入会の手続きと同様に行う。
但し、当会を除名された者が再入会しようとするときは、正会員の過半数の承諾、および理事会の承認を必要とする。
- 当会の会員区分に正会員・準会員・仮会員を設け、以下のように定める。
- 正会員は、理事会によって本人確認がとれ、理事会が承認した者を正会員と定める。
- 準会員は、何らかの理由により、正会員から降格となった者を準会員と定める。
- 仮会員は、理事会による本人確認が取れていない者を仮会員と定める。
- 会員とは別に、当会へ入会を申し出てから当会の会員になる前の者を、入会希望者と定める。
入会希望者は、当会の会員ではない。 - 入会希望者が、入会の申し込み日から1年以上経っても理事会による本人確認に応じない場合は、理事会において協議の上、入会希望を取り消すことがある。
- 当会会員の会員区分の昇格・降格についての条件は以下の通りとする。
- 新規に正会員になった者を含む、正会員が1年以上、当会の活動への参加や当会の活動に参加したものと同等とする活動の実施がない場合は、毎年6,12月に理事会の協議の上、準会員に降格させることがある。
但し、理事会の協議にて準会員に降格させるべきではないと判断された会員は引き続き正会員とする。 -
当会が指定する会員との連絡手段とするサービス(以下、「指定連絡手段」とする)において会員と連絡が取れなくなってしまった場合、当該会員の起因による原因で最初に連絡が取れなくなった日から1か月以内に当該会員より何らかの形で理事に連絡がなければ、理事会は当該会員を準会員に降格させることがある。
指定連絡手段以外に複数の連絡手段がある場合においても、指定連絡手段にて連絡が取れなくなってしまった場合は、この規定の対象とする。
この規定の対象は、指定連絡手段の中で複数の連絡先がある場合においても、指定連絡手段のうち、最優先の連絡先を対象とする。 - 当会の活動の他にも次の活動を行い、かつ本則とは別に定める細則に規定されている条件を満たせば当会の活動に参加したものと同等とする。
なお、細則は会則改定によらない手続きで変更できる。 - 当会の正会員が個人的に企画・実施した乗車会(以下、「個人乗車会」とする)等の活動に参加する。
- 関係各所に電話やメールをしたり、問い合わせフォームに投稿をする等、何らかの形で活動を行い、それを行ったことの証明を共有して指定連絡手段で報告する。
- 首都圏・近畿圏・中京圏以外の地域の正会員については、当会の活動に参加できなくても、個人乗車会等の条件とは別に、地元で個人的に女性専用車両への乗車活動をし、それを行ったことの証明を共有して指定連絡手段で報告する。
- その他、理事会が認める活動を行い、その活動を証明した場合。
- 正会員から降格となった準会員については、以下の方法で正会員に昇格(復帰)できる。
- 当会の活動への参加や当会の活動に参加したものと同等とする活動の実施が1年以上なかったために準会員になってしまった者が当会の活動に参加した場合
- 指定連絡手段で1ヶ月以上連絡が取れなくなってしまったために準会員になってしまった者が別途指定連絡手段の連絡先を通知してきた場合
- 特に理事の過半数が承認する場合
但し、会員より昇格(復帰)に反対する申し出があった場合は、議決権を行使した正会員の過半数の昇格(復帰)への賛成を必要とする。
- 会員が当会の退会を希望する旨の文書、またはメールを代表に提出した場合、退会とする。
- 会員が6ヶ月以上、連続して当会と連絡が取れなくなった場合、原則として自動的に退会とする。
但し、理事会が「残留が妥当」と判断した会員については、この限りではない。 - 準会員になってもさらに1年以上、当会の活動への参加や当会の活動に参加したものと同等とする活動の実施がない場合は、毎年6,12月に理事会の協議の上、退会させることがある。
- 会員が何らかの理由により、当会の活動に永続的に参加できないと推定される場合は、理事会にて協議の上、退会扱いとする。
- 居住地域が変わった場合、当該会員は必ず速やかに理事へ居住地域変更の連絡をしなければならない。
- 指定連絡手段に登録している連絡先を変更した場合、当該会員は必ず速やかに理事へ連絡先変更の連絡をしなければならない。
- 会員が居住地域や連絡先等が変更となっているにも関わらず、当会への連絡を怠って実際と異なる場合、特に有事の際に当会が当該会員を支援できない、または支援しない場合がある。
- 当会は関東本部、及び関西本部を置き、会員は自分の意思で所属する本部(支部)を選択することができる。
- 会員本人より特に希望がない場合、新潟県・長野県・静岡県以東に在住する者は関東本部所属、富山県・岐阜県・愛知県以西に在住する者は関西本部所属とする。
第9条(補助)
第10条(会計)
- 補助を受けようとする会員は領収書を提示し、会に申請する。
領収書がない場合は利用明細書等、利用日と利用内容と金額がわかるものを添付する。
いずれの証明書も添付なき場合や、申請に不備があった場合は補助しない。
但し、理事会が「補助が必要」と判断したものは、会員からの申請によらず補助することがある。 - 会員が理事会に補助を申請した場合で、以下に該当する場合であって、理事会で承認された場合は当会から補助する。補助は細則に基づき、理事会で決定する。
- 当会の運営に必要と判断されたサービス利用料や物品購入費
- 会員が当会の活動に参加するために長距離を移動する場合の交通費
但し、JRの同一の大都市近郊区間内の移動(当該エリア内の私鉄・バスも含む)は長距離であっても補助対象外とするが、理事会が「補助が必要」と判断した場合は、協議の上で補助の対象とすることがある。 - 会員が当会の活動に参加するために宿泊が必要となった場合の宿泊費
- 当会への取材対応等の接待費
- 詳細な補助規定は細則にて定める。
- その他、これら規則によらない事例が発生した場合は、都度理事会と申請者との協議の上、決定する。
- 当会の会計は、随時帳簿に記載して管理することとし、その管理は厳重に行わなければならない。
- 当会の会計は、会員から照会があったときは速やかに会員に開示しなければならない。
- 当会の会計に疑義が生じたときは、指摘会員と会計及び、監事を含めた調査委員会を設置し、疑義の解消を行うものとする。
- 当会の会計情報を外部に流出させてはならない。
万が一、会計情報の流出が発覚した時には会計と監事を含む調査委員会を設置し、調査を行う。
このとき、流出した原因が当会会員の場合は当該会員に処分を行うものとする。
- 当会は、以下の役職を置く。
会計・監事は他の役職と兼任できない。 - 代 表:1名
- 副代表:1名
- 会 計:1名
- 監 事:1名
- その他、理事会が必要と認める役職
- 当会は代表、副代表および理事を正会員の中から公平な方法によって選出し、選出方法を事前に正会員に公開しなければならない。
また、理事を追加で選出することがある。 - 理事には代表、および副代表を含む。
- 理事の任期は、1期につき2年とする。
但し、追加で選出された理事は、2年に達していなくても理事改選によってその任期を終える。 - 理事は、本人が辞任の意思を理事会に届け出ることにより辞任できる。
- 理事は、以下の理由により解任される。
- 心身の故障により、理事の職務を遂行することが出来ないと強く推測され、理事会の協議で解任が妥当であると決定した場合
- 正会員より不信任決議案が発議され、議決で代表・副代表は議決権を行使した正会員の2/3以上の不信任、代表・副代表を除く理事は議決権を行使した正会員の過半数の不信任があった場合
- 理事を解任する処分を受けた場合
- 何らかの理由により準会員に降格となった場合
- 代表は、会を代表し、円滑な運営に努める。
- 副代表は、代表を補佐し、代表が職務不能のときは代表の職務を遂行する。
- 会計は、当会の会計を適切に管理する。
- 監事は、当会の運営や会計を監査する。
- 理事は、当会の運営に関わる役割を担う。
- 理事会は、任期中の理事のみで構成される。
- 理事会の長は、当会代表とする。
- 理事会は、選出された代表、副代表を除く理事に第11条1項の(3)~(5)に定める役職を任命する。
- 当会の意思決定について、軽微な議題・議案は理事会で協議の上、理事の過半数の賛否により決議する。賛否同数になった場合は当会代表が裁決する。
賛否の採決は、インターネット等を利用することがある。 - 理事会は適宜、係を任命することができる。
- 当会は、理事会の決定により、理事とは別に内部外部を問わず、役員を置くことができる。
- 役員は、いつでも本人からの届け出により、辞任することが出来る。
- 役員は、正会員から不信任決議案が発議され、議決権を行使した正会員の過半数の賛成があれば、解任される。
- 会員は、所属する本部(支部)に関係なく、当会の全ての集会に参加することが出来る。
- 理事は、会場が遠方であるなど特段の事情がない限り、自らが所属する本部(支部)の集会には原則来場で参加することとし、欠席の場合は事前に理事会へ欠席連絡を入れなければならない。
遠方の理事は、音声通話サービス等を利用し、集会に参加することを努力義務とする。 - 全ての正会員は、いつでも議題・議案を提議することができる。
- 予め提議された議題・議案は集会前に会員に告知し、集会時に遅滞なく発議する。
但し、集会時に議題・議案として予定されていない動議は、集会参加会員の同意をもって発議する。 - 発議された議題・議案は、遅滞なく協議・審議しなければならない。
但し、やむを得ない場合に限り、次回集会への継続審議とすることができる。 - 審議に議決を要する場合、集会参加者の正会員は議決権を行使することができる。
議決権の行使は、一つの議題・議案につき、一人一回とする。
決議は、議決権を行使した正会員の過半数の賛成により、成立とする。
賛成・反対同数の場合は、次回集会へ持ち越し、または理事会にて継続審議とする。 - 定期集会の他に正会員の1/4から臨時集会の要求があった際は、理事会は速やかに臨時集会を招集しなければならない。
- 定期集会の他に理事会が必要に応じて、臨時集会を招集することがある。
第16条(処分)
第17条(当会の情報の取り扱い)
- 当会の会員として相応しくない行為があった会員に何らかの処分を行う場合は、以下の規定に則り、処分を執行する。
- 処分は緊急を要する場合を除き、理事会で協議を行い、決定・執行する。
処分の決定は議決権を行使した理事の過半数の賛成をもって決定するが、除名のみ議決権を行使した理事の2/3の賛成をもって決定する。 - 処分に緊急を要する場合、理事会は一時的な暫定措置を発効することがある。
暫定措置は会員による議決が必要ない内容で行う。
暫定措置の効力は、のちの正式な処分の発効をもって失効となるが、正式な処分に考慮されない。 - 以下のいずれかの事由に相当する場合は処分を執行する。
- 当会の会則に反した場合
- 当会運営や当会会員に多大なる迷惑をかけたと認められる場合
- 当会の名誉や信用を著しく毀損したと認められる場合
- 当会の活動において違法行為をした場合
- その他、理事会の協議にて処分が妥当と認められる場合
- 処分内容を以下の(1)~(2)のように定める。
- ⑴処分の種類
- ⑵処分の期間
- 処分の通告
- 処分の通告は処分対象者に原則メールにて行う。通告内容は以下を含む。
- ⑴処分の種類
- ⑵処分の期間(開始日~終了日)
- ⑶処分の理由
- 処分の弁明と異議申立、および処分の最終決定
- ⑴処分対象者は、処分が執行される前に1度だけ、理事会に指定連絡手段にて弁明をすることができる。
- ⑵処分対象者は、処分が執行された後に1度だけ、理事会に指定連絡手段にて異議申立することができる。
- ⑶理事会は、処分対象者から弁明や異議申立があった場合、その内容を審議し、最終的に処分を決定する。
厳重注意 |
厳重に注意し、処分執行猶予とする。 処分執行猶予期間中に再犯した場合は通常より重い処分を課す。 |
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連絡停止 |
指定連絡手段での当該会員への連絡を停止する。 役職等がある会員はその権限も停止する。 |
活動禁止 |
指定連絡手段での当該会員への連絡の停止に加え、当会の活動や当会の活動に参加したものと同等とする活動への参加を禁じ、各表決権も停止する。 役職等がある会員はその役職を解任し、以後は無期限で再任を認めない。 |
除名 |
当会から強制退会させる。 以後、永続的に当会との関わりを一切禁ずる。 |
1ヶ月 |
初犯である場合や軽微な事案の場合 |
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3ヶ月 |
再犯である場合や中程度な事案の場合 |
6ヶ月 |
再々犯である場合や重大な事案の場合 |
無 期 |
さらに甚だしく重大な事案の場合 |
- 当会が公開している情報を除き、当会の情報を一部でも外部、および内部の処分対象者にいかなる方法であっても知らせてはならない。
但し、理事会が承認する場合はこの限りではない。
- 当会会員や当会関係者の個人情報、それに付随する情報と本人が秘密にしている情報を本人が公開する場合を除き、当会内部・外部を問わず、正当な理由なく理事会と本人の許可なしに公開・流出してはならない。
- 当会の会則改定案は、正会員が提案できる。
- 提案された会則改定案は、集会参加者の過半数の同意をもって発議できる。
- 発議された会則改定案は、1度以上集会、および理事会で審議しなければならない。
- 前項で議決を行った場合は、議決権を行使した正会員の過半数の賛成により、会則を改定することができる。
但し、理事の半数以上の議決権の行使がなければその決議を無効とする。
これの採決は、インターネット等を利用することがある。 - 細則は会則と別に定めるものであり、会則改定によらない手続きによって改定する場合がある。
- 当会は、その目的を達成した時、または会員数が1名となった時は自動的に解散する。
- これら会則にない、規定外の事態が起きた場合は、理事会が決定権をもつ。
但し、事態の当事者に理事以外の会員がいる場合にはその会員も決定プロセスに関わることができるものとする。 - 理事会も対応できない規定外の事態の場合は、当会代表が最高決定権をもつ。
- 規定外の事案が当会の判断の範疇を超えたときは、警察や弁護士へ相談を行う。
2003年 8月 1日:会則施行
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中 略
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2017年10月 1日:会則改定
2018年 2月 1日:会則改定
2019年 9月 1日:会則改定
2020年 6月 1日:会則改定
2023年 1月 1日:会則改定
2024年 4月 1日:会則改定