当会に寄せられたご意見(2014年11月~12月)

ご意見・体験談の紹介

2014年11月~12月の間にいただきましたご意見投稿の中から投稿者が「公開しても構わない」とご回答されたご意見の一部をここでご紹介します。


当会サイトをご覧になられた方からの投稿

●性別:男性

●HPを見ました。痴漢防止で始めた女性専用車が痴漢防止のために役立っていないことや一般車両の混雑を激しくさせている原因になっていることを知りました。女性専用車は社局間で体温の差が大きいことや小学生以下の男子児童や障がい者の男性やその付き添いの男性も乗車出来る社局とそうでない社局があることも初めて知りました。また公明党の要望で設けられたことも初めて知りました。

私は現在三重県津市に住んでおり近鉄名古屋線津新町駅から歩いて5分の所に住んでいます。近鉄名古屋線は女性専用車両の設定は現在ありませんが奈良線ほど混んでいないので設定する必要はないでしょう。

JR埼京線は防犯カメラを設置したところ痴漢が大幅に減少したということを初めて知りました。痴漢防止を理由にするのなら防犯カメラのコストを下げて混雑の激しい車両から順次設置し段階的に女性専用車を廃止すればよいと思います。JRの場合や都心の山手線や中央線の各駅停車(総武線)近郊の武蔵野線・南武線・横浜線も混雑しておりますが女性専用車両の設定はありませんので防犯カメラの設置の意義は大きいと思います。東京メトロのHPで「なぜ銀座線・丸ノ内線・南北線には女性専用車が設置していないのですか」という質問が掲載されておりました。メトロ側は「編成車両が短く混雑率が均等にならなくなるためだ」と回答しております。それならこの3線の最も混雑する車両に防犯カメラを設置すれば痴漢防止に少しでも役立つはずです。

また現在の女性専用車の名称を「女性優先車」または「女性と子どもの優先車両」という名称にして女性だけでなく小学生以下の単独乗車や障がい者と付き添いの男性も乗車出来るだけでなく一般車両がすし詰め状態の場合は男性も乗車出来るようにして女性専用車に対する不満を少しでも解消しなければ前には進まないでしょう。

私は9年前まで京都に住んでおりましたが市営地下鉄は現在も女性専用車は設定されておりません。これは女性専用車の設定を要望する人は少なかったことや相互乗り入れしている近鉄や京阪にも考慮したと京都市交通局のHPで説明しています。おそらく京都の市営地下鉄は女性専用車の設定は当面ないと思います。また阪急は京都線の特急のみ平日は終日設定しそれ以外は設定されていないのも各車両の混雑率が平均化されないほか痴漢防止に役立たないと考えているからだと思います。京都線の特急については乗車時間が他の線区よりも長く転換クロスシート車(阪急では二人掛けシートと呼んでいる)のため簡単に逃げることが出来ないから設置を決めたと国土交通省向けの資料に書いているほどです。大変長々と書いてしまい大変申し訳ありませんでした。

当会からの回答

※女性専用車両は痴漢防止で始めたというよりも最初から推進した者の思惑が絡んでいたと考えたほうがより実態に近いと思います。

ほぼ最初から公明党などの政党が絡んでいましたし、また鉄道事業者も導入してすぐ、痴漢件数が減らないと分かれば、件数を隠蔽しはじめました。社局間で体温の差が大きいのも、結局は「お上」が推進したものだからです。

つまり、女性専用車両を嫌々やらされたところも少なくないということです。

近鉄名古屋線については列車の編成が短いことや近鉄自体が列車の増解結をよく行う会社である(つまり列車の編成がまちまちで一定しない)ことから、恐らくこの先も女性専用車両の導入は無いでしょう。

近鉄奈良線の快速急行については、列車の編成が一定していることや当時の女性専用車両を導入しなけければならないような雰囲気(つまり、周囲が皆、女性専用車両をやり始めているのだから、ウチもやらなければ・・・という、横並び意識)もあったことから導入されたものと思われます。

ただ、公明党は近鉄名古屋線にもかなり以前ですが女性専用車両の導入を要求しています。

この他、同じ近鉄の南大阪線などにも導入させようとして、公明党の議員が集団で近鉄本社を訪れたりということもありました。

防犯カメラについては、よく「費用がかかるから設置が進まない」などと言われますが、実際には、大手私鉄やJRなどで、駅構内などに多数の防犯カメラが設置されており、車内への設置も出来ないことはないはずです。

もっと言えば、島根県の一畑電鉄など、地方の赤字ローカル線でも車内防犯カメラを設置しているところがあります。

つまり、多くの大手私鉄やJRなどは車内監視カメラの設置が出来ないのではなく、「やる気がない」のです。

そういうところからも鉄道事業者が痴漢対策を真剣に考えているわけではないことがわかります。

鉄道事業者が本当に痴漢対策に熱心なのであれば、埼京線での実績を見て、車内防犯カメラに飛びつくはずですから・・・

女性専用車両以外の車両がすし詰めの場合だけでなく、女性専用車両は当会サイトでも述べている通り、いつでも誰でも(男性であっても)乗れる車両です。

そもそも「男性だから」という、それだけの理由で公共交通機関から人を排除することは出来ません。

鉄道事業者が「小学生以下の子供や、男性の障がい者も女性専用車両に乗れる」といった案内をしているのを見ると、いかにも「それ以外の男性は乗れません」と言っているかのように見えますが、実際には「小学生以下や障がい者も乗れる」と言っているだけで、それ以外の男性の乗車の可否については「触れていない」だけです。

阪急は京都線の特急・通勤特急に終日女性専用車両を設置していますが、これは当時の国土交通省の要請に応えたものです。

当時(2002年)、国土交通省は女性専用車両の導入実験と称して京阪と阪急に”試験的”に(恐らくは最初から恒久的に導入するつもりだったと思いますが)女性専用車両の導入を要請し、京阪では朝ラッシュ時のみ、阪急では最初から終日、女性専用車両を導入することになったのですが、国土交通省の報告書を見ると、どうも当時の国土交通省は最初から終日実施を前提に考えていたようで、そのために「最初は朝だけにして、そこから段階的に拡大する」のが良いか、「最初から終日実施するのが良いか」を見ようとしていたようです。(もちろん、国土交通省の報告書にはいかにも世間が終日実施を望んでいるかのような書き方がされていますが・・・)

ちなみに阪急の「京都線の特急については乗車時間が他の線区よりも長く、転換クロスシート車(阪急では二人掛けシートと呼んでいる)のため簡単に逃げることが出来ないから設置を決めた」というのは本当の理由ではなく、「後付け」の理由と思われます。

導入当初、クロスシート車で2ドアの6300系のみに「逃げ場がないから」と、女性専用車両が設置され、同じクロスシートでも3ドアの9300系には女性専用車両が設置されませんでしたが、6300系の廃車が進み、女性専用車両設置の列車本数が少なくなってくると、今度はこれまで女性専用車を設置していなかった9300系に女性専用車両を設定しました。

このことから、「逃げ場がないから設置」というのは後付けの理由であると考えられるわけです。

以上、いただきましたご意見投稿への返信とさせていただきます。

今後とも当会に対するご支援をよろしくお願いいたします。


「鉄道営業法34条2項を廃止するべき」というご意見投稿

●性別:男性

●こんにちは。初めて投書します。

私自身は女性専用車両にはそもそも大反対の立場なわけですが、まず法を守りましょう。

日本は法治国家です。法が支配する国家においては誰もが等しく法を守らなければならないわけですが、では、本来、人を縛るべきはずの司法が間違っていたり、本来の趣旨と合わなくなってきているとしたらどうでしょうか。

例えば、今年(2014年)7月から関西のJRと私鉄各社局では「優先席付近での携帯電話利用」についてマナーが改定されましたね。これは主として1月に総務省から出された改定指針や昨今の携帯電話利用実態を的確に反映した結果であります。このように法律や条例、マナーというのは作り手の解釈次第でいくらでも変えることができます。

であるならば、女性専用車両が成立している根拠、即ち、鉄道営業法第34条2項を「撤廃」してください。勿論、一団体・一私塾が中央官庁に陳情を出して認めてもらうというのは早々簡単ではない事は私としても重々承知しております。しかしながら「火のないところに煙は立たぬ」ということわざが示す通り、これができれば一気にフィニッシュに近づく筈です。今世紀前半に(国土省の大臣がたまたま某党の人間だったことも手伝ったでしょうが)女性専用車両を強く強く推奨して願いかなった民間団体があるように国会に対し繰り返し強く強く鉄道営業法第34条2項の「廃止」を迫ってみてはいかがでしょうか。

これによって各鉄道会社(特に女性優遇に非常に熱心なJR西日本、京王、TX等)がどのような対応を取るのか、是非見てみたいと思い、今回ペンを執りました。
終わりにささやかながら応援しております。この草の根(=草莽(そうもう))国民運動が全国に広がることを期待します。頑張ってください。

当会からの回答

※マスコミの記事やその他、いくつかの資料においては現在の女性専用車両と昔の日本に存在していた婦人子供専用車両などを同一のものとして「女性専用車両は日本では古くから存在していた」「現代の社会で、かつて存在した車両が復活した」といった主旨の記載が散見されますが、現在の女性専用車両については国交省が「鉄道営業法34条2項を適用しない」という見解を出していることや導入された主旨・背景が全く異なる(痴漢対策を口実に実は政治目的で推進された)ことなどから、考え方としてはかつて存在した婦人子供専用車両などとは「別物」であると考えたほうが良いと思います。

つまり、現在の女性専用車両は鉄道営業法34条2項を根拠に成立しているものではないと思われます。

もし、現在も鉄道営業法34条2項が適用され、女性専用車両に乗る男性がそれによって処罰されたりしているのであれば、鉄道営業法34条2項が廃止されることによって、鉄道事業者や国交省も大きく態度を変化させざるを得なくなりますが、現在の女性専用車両は先にも述べたとおり、鉄道営業法の規定が適用されるものではありませんので、鉄道営業法34条2項を仮に廃止させたとしても、国交省や鉄道事業者はこれまで通り、「任意だが事実上強制」の女性専用車両を続けると思われます。

せっかくのご提案に対し、何だか否定的な回答となってしまい、申し訳なく思っておりますが、あなた様より応援のメッセージをいただきましたことに会員一同、深く感謝いたしております。

この度は当会にご意見投稿くださいまして、ありがとうございました。


当会への応援メッセージ

●性別:男性

●こんにちは

私は女性専用車を反対するものです。

日本国憲法24条にも記載されている両性の本質的平等を根拠に反対します。

現状協力義務のようですが駅員はそれを完全義務のような対応をしていることなどが特に許せません。

協力ですよねと駅員にいい肯定的な返しがくるがその数秒後に入ろうとしても断られるのでこれは人種差別では…

もっと訴え廃止をしましょう!

応援しています

当会からの回答

※当会にご支援のメッセージをいただきありがとうございます。

鉄道事業者が女性専用車両を任意協力にしているのは国土交通省からの指導によるものであり、また、国土交通省がなぜそのように指導しているかといえば、あなたも仰るように憲法に触れる可能性があるからです。

そこで、鉄道事業者は女性専用車両を任意協力にしておいて、それをほとんど告知せず、乗車しようとする男性には事実上強制しようとするという、姑息なことをしてくるわけです。

これからも頑張ってまいりたいと思いますので引き続き、当会へのご支援のほどよろしくお願いいたします。


当会サイトの活動報告をご覧になっての投稿

●性別:男性

●意見というか、半分質問のようになってしまいます。

 そちらのサイトの記事を読み、今年の10月16日に女性専用車両に乗車したところ、駅員に「女性専用車両です、この人に注意してください」と叫ばれ、おろされたという記述を見つけました。(※注:2014年10月 関西本部:地下鉄御堂筋線 乗車会 参照)

この言動は、男性が男性であるというだけで犯罪者のように扱われているように感じます。名誉毀損だと思いますし、体を掴まれたのなら暴行罪が成立すると思います。田舎の法学部生なので都会の法律実務は知りませんが、私ならすぐにその駅員を刑事告訴すると思います。なぜ、あなた方はそれをしないのですか? 刑事告訴すれば、鉄道会社にも強い衝撃を与え、駅員もそんな不利益を受けたくないと思うでしょうからそんな乱暴なことはしなくなると思います。女性専用車両は任意である、そしてその教育を駅員にしたいと思うなら、1つこのような前例を作っておけばいいのではないかと思ってしまいました。

 私自身は女性専用車両の現状には反対です。女性専用車両自体がだめだとは思いません。痴漢とその冤罪を防ぐ効果があると思います。しかし、女性に選択の権利を与えてしまっているので、女性は男性がいる車両に乗れてしまいます。そうすると、痴漢をする人はその場にいる女性に痴漢をするので結局痴漢の被害の数は変わらないと思いますし、その冤罪もなくなりません。でっち上げをするような女が女性専用車両に乗るはずもないので、それも防げないです。なので、僕は電車が混む時間帯は男女で分けてしまえばいいと思います。女性専用車両事態は憲法的には現在グレーゾーンですが、男性専用車両を導入すれば平等になるのでそれも解決できますし、何より痴漢も冤罪も(一部の同性愛者がいるので完全にとはいかないが)ほとんど解決されると思います。だから、私は女性専用車両はある程度合理的で許されるものだとは思いますが、ただ現状において不十分であり、男性専用車両の導入を以て初めて差別が許されるほどの合理的な差別になり、また様々な問題が解決するものと思います。

当会からの回答

※まず、ご意見いただきました10月16日の大阪市営地下鉄御堂筋線での件についてですが、当会会員は降ろされていません。

駅員が腕を掴んだものの、当会会員が振り切ったため、降車させるのは諦めたようですが、それでもホームから叫ばれたということで、その場では用事があった為、そのまま電車に乗車して目的地まで移動し、後から電話で交通局に抗議したとのことです。

確かに刑法208条の暴行罪に該当する事象であり、過去当会やその関連団体においても、手を出した乗客や鉄道員などを警察に突き出したこともあります。

今後もこういったことがあれば、可能な限り対応していきたいと考えています。

女性専用車両に痴漢冤罪を防ぐ効果はまず期待できません。

導入後、女性専用車両でない車両が一両減っているにも関わらず、痴漢件数が減っていないか、逆に増えているわけですから、これは女性専用車両ができた分はその車両での痴漢や冤罪が女性専用車両以外の車両にしわ寄せされていることになります。

そして、男性客がいるのは通常、その「しわ寄せ」を受けた女性専用車両以外の車両ですから、当然のことながら冤罪対策にはならないわけです。

あと、男性専用車両については、残念ながら国交省も鉄道事業者も全くやる気なしというのが現状だと思います。

現実的には「まず実現しない」と考えたほうが良いでしょう。

国交省や鉄道事業者が痴漢対策・冤罪対策を真剣に考えているのなら、今頃、男性専用車両も実現しているか、もしくは女性専用車両以外で様々な痴漢対策が採られているだろうと思いますが、実際には女性専用車両が一部政党の人気取りなど、政治目的に利用されていたり、鉄道事業者の広告料収入源になっていたりで、痴漢対策云々は世間を納得させるための「建前」と化している感があります。

そうした中で「より効果的で不公平にならない痴漢対策を・・・」と言っても、国交省も鉄道事業者も動こうとはしないわけです。

この度は当会にご意見投稿くださいまして、誠にありがとうございました。


「女性専用車両に男性は乗ってはいけないという法律がある」というご意見投稿

●性別:男性

●鉄道営業法  第34条 制止ヲ肯セスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ10円以下ノ科料ニ処ス   一 停車場其ノ他鉄道地内吸煙禁止ノ場所及吸煙禁止ノ車内ニ於テ吸煙シタルトキ 二 婦人ノ為ニ設ケタル待合室及車室等ニ男子妄ニ立入リタルトキ   第38条 暴行脅迫ヲ以テ鉄道係員ノ職務ノ執行ヲ妨害シタル者ハ1年以下ノ懲役ニ処ス

「女性専用車に男性が乗ってはいけないという法律は無い」と言う意見がありましたので法律がある事を示します。

もし不服なら鉄道営業法改正の嘆願書を送ればいいでしょう。

当会からの回答

※当会サイトでは過去に何度も「現在の女性専用車両に鉄道営業法34条2項は適用されない」と述べていますし、「女性専用車に男性が乗ってはいけないという法律はない」という意見もそのことを踏まえた上で述べております。

もちろん、これは私達が勝手に言っているのではなく、国交省の公式見解です。

そして、これは女性専用車両問題を扱っている人間なら、常識として知っていることです。

あなたは当会が鉄道営業法34条2項の存在も知らずに「女性専用車に男性が乗ってはいけないという法律はない」などと言っていると思っておられたのでしょうか?

そして当会に鉄道営業法34条2項という、「決定的証拠」をバーンと突きつけたつもりになっておられるのでしょうか?

もしそうなら、もう少しよくお調べになってからご意見投稿なさったほうがよろしいかと思います。

なお、鉄道営業法38条も併せて引き合いに出してきておられますが、当会は鉄道員に対して暴行や脅迫を行うような活動はしておりません。

以下のコメント欄では当会会員以外も、どなた様でもコメントができます。

なお、コメントが当会にご意見・ご回答を求められている内容の場合には当会はコメント欄での返信は行わず、別途「ご意見・体験談の紹介」ページで当会公式の返答として掲載させていただく場合がございます。

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